アスベスト検査は健康被害予防のため

アスベストは火や熱に強く、防音効果が期待できるうえ加工しやすいので、多くの建材に使われています。その特徴とは逆に、肺を初めとする呼吸器への健康被害が少なくありません。したがって現在は使用が禁止されています。そこで過去にアスベストを使用した建材を含む建築物を解体や改修をする際は、元請事業者や自主施工者は事前調査をしなければなりません。

加えて吹付け材や断熱材といった建材の場合、都道府県等への届け出や作業記録の作成や保存が義務付けられます。また規模が大きな工事であればアスベストが使用されているか否かにかかわらず報告しなければならず、注意が必要です。検査方法は検体を取り出して、特殊な顕微鏡によって測定します。検査が義務付けられる場合、発注者はその分のコストを計算に入れておくことが大切です。

検査は施工する事業者が自ら行うにせよ外注するにせよ、すべて任せることはできますが、最終的な費用は発注者に請求されることがほとんどです。検査義務が課される事業者は、発注者への報告義務を課されています。しかし報告をすべて受け入れるばかりでなく、発注者みずからもアスベストへの関心をもち、使用状況や結果を注視することが重要でしょう。義務がある事業者が検査を怠ると罰金が科されます。

ただそれ以上に、アスベストを含む建材によって健康被害が出ては建物を利用する価値がありません。健康被害を未然に防ぐためにも、解体等の工事に関係する事業者すべてが自覚をもって施工することが大切です。

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